税効果会計、繰延税金資産、回収可能性、繰越欠損金…これらの言葉はよくニュースや新聞で聞く言葉です。
また、公認会計士だけでなく、将来金融で働きたいという方についても、仕事をしていく上でこれらの言葉を避けることはできません。
しかしやっかいなことに、しっかり会計を勉強していないと理解ができないくらい難解な論点です。
そこで今回は、
「日商簿記検定3級程度の知識はあるけど、それ以上はちょっと…、でも税効果会計に興味がある!」
という方向けに繰延税金資産とその回収可能性についてざっくり説明します!
1.繰延税金資産とは?税効果会計とは?
以下のようなケースで考えていきます。
<当初の条件>
①今後3年間にわたって毎年税引前利益が100ずつ計上される。
②税率は40%で、毎年税金の額は40となる。
この状況において、”当期の何らかの事象を理由”として以下のように判断が変わったとしましょう。
*どういう事象なのか、ということは気にしないでください
<変更後の条件>
①今後3年間にわたって毎年税引前利益が100ずつ計上される。
②税率は40%で、毎年税金の額は40となる。
③ただし、3年後の税金は0になる。

詳しい説明は省きますが、このように将来税金の金額が小さくなることはよくあります。
この場合、会計ではこのように捉えます(三段論法)。
******************************
「当期の事象を理由に将来40だけ税金が少なくてすむ!つまり、当期のおかげで将来得をする!」
「会計では、当期の事象を理由に将来得するならその金額は資産にする!(例:売掛金)」
「故に、この40は資産だ!」
*売掛金は当期の掛売上という事象を理由に将来代金が入ってくる(得する)、だから売掛金を会計では資産と扱います。
******************************
これが税効果会計の考え方です。
ちなみに図にするとこうなります。

ちなみに仕訳にするとこうなります。
(借)繰延税金資産(資産の増加)40
(貸)法人税等調整額(利益の増加)40
このように「将来の税金が少なくなる場合にその金額を資産として扱う」のが税効果会計であり、「その場合の資産」が繰延税金資産なのです。
2.繰延税金資産の問題点とは?
ここまでの説明で、税効果会計の考え方はざっくりつかめて頂けたかと思います。
税効果会計により、将来の税金の軽減額は資産として扱われますが、実は大きな問題点が3つあります。
2-1実体がない
繰延税金資産は建物や土地のように実態があるわけではありません。
つまり、実態のない資産が貸借対照表に計上されることになります。
2-2利益を増やす
先ほどの図を確認してみてください。資産が40増えた分だけ純資産も40増えてますよね。
純資産が増えているということは、この40は企業の儲けとカウントされていることを意味します。
つまり、将来税金が少なくなる場合には、繰延税金資産を計上するだけでなく、その分だけ今年の利益を増加させるということでもあるのです。お金が入ってきたわけでもないにもかかわらずです。
これはある意味、将来得する分を当期に前取りで計上していると言えます。
2-3金額が多額
会社によって変わりますが、繰延税金資産は多額になることがよくあります。
つまり、財務諸表に対する影響が大きいのです。
3.繰延税金資産の回収可能性とは?
このように3つの問題点がありますが、それを前提に一番の問題を付け加えます。
それは、
「税金が将来確実に少なくなるとは限らない!」
ということです。
またまた詳しい説明は省きますが、当期に「数年後40税金が少なくなる」と判断したとしても、翌期には「やっぱり40税金が少なくなることはないな」と判断が変わることがあるのです。
もし、このように判断が変わった場合には、先ほどの
(借)繰延税金資産(資産の増加)40
(貸)法人税等調整額(利益の増加)40
この仕訳が否定されます。
つまり、「貸借対照表に計上している繰延税金資産」及び「前取り計上した利益」が否定されるのです!
そのため、判断が変わった場合には、下記のように逆の仕訳をし、資産と利益を取り消すことになります。
(借)法人税等調整額(利益の減少)40
(貸)繰延税金資産(資産の減少)40
このように「税金が減少するという判断が変わる(なくなる)こと」を「繰延税金資産の回収可能性がなくなった」と会計では表現するのです。
つまり、「繰延税金資産の回収可能性を判断する」とは「将来の税金を減らす効果が本当にあるのかどうかを判断する」ということなのです。
どうでしょうか?
今回の説明で税効果会計に対するイメージが少しでも湧いたのであれば幸いです!
なお、今回は、どういう時に将来の税金が減額されるのか、どういう時にその効果がなくなるのかは説明していません。
もし興味がある方はもう少し税効果会計を深く突っ込んで勉強してみるといいと思います!
【簿記の細道~回収小話】
ボブ「回収可能性っていう言葉なので、てっきりお金を回収できるかどうかかと思ってました。実際には”払う金額が少なくなるということがなくなる”ということなんですね。なんか混乱しそうですが…」
ノボ「そうだな。回収可能性がない=お金が入ってこなくなる、というわけではないというのは紛らわしい点だな。回収可能性がないと判断されると、利益が減少することになるが、その金額によっては、その会社の利益がまるまるなくなってしまうくらいのインパクトを与えることもある。仮にもしそのような会社の株をもっていた場合、配当金で”回収できる可能性”が減ってしまうこともあるから注意が必要だ!」
(補足)
近鉄百貨店は繰延税金資産の回収可能性の検討等を理由により、当期の配当は無配になることになりました。
参照:流通ニュース(2015年03月25日)
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CPA会計学院
財務会計論講師
登川雄太(Twitter)
このブログがみなさんに気付きを与え,お役に立つことができますように。
税効果会計、繰延税金資産、回収可能性、繰越欠損金…これらの言葉はよくニュースや新聞で聞く言葉です。
また、公認会計士だけでなく、将来金融で働きたいという方についても、仕事をしていく上でこれらの言葉を避けることはできません。
しかしやっかいなことに、しっかり会計を勉強していないと理解ができないくらい難解な論点です。
そこで今回は、
「日商簿記検定3級程度の知識はあるけど、それ以上はちょっと…、でも税効果会計に興味がある!」
という方向けに繰延税金資産とその回収可能性についてざっくり説明します!
1.繰延税金資産とは?税効果会計とは?
以下のようなケースで考えていきます。
<当初の条件>
①今後3年間にわたって毎年税引前利益が100ずつ計上される。
②税率は40%で、毎年税金の額は40となる。
この状況において、”当期の何らかの事象を理由”として以下のように判断が変わったとしましょう。
*どういう事象なのか、ということは気にしないでください
<変更後の条件>
①今後3年間にわたって毎年税引前利益が100ずつ計上される。
②税率は40%で、毎年税金の額は40となる。
③ただし、3年後の税金は0になる。
詳しい説明は省きますが、このように将来税金の金額が小さくなることはよくあります。
この場合、会計ではこのように捉えます(三段論法)。
******************************
「当期の事象を理由に将来40だけ税金が少なくてすむ!つまり、当期のおかげで将来得をする!」
「会計では、当期の事象を理由に将来得するならその金額は資産にする!(例:売掛金)」
「故に、この40は資産だ!」
*売掛金は当期の掛売上という事象を理由に将来代金が入ってくる(得する)、だから売掛金を会計では資産と扱います。
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これが税効果会計の考え方です。
ちなみに図にするとこうなります。
ちなみに仕訳にするとこうなります。
(借)繰延税金資産(資産の増加)40
(貸)法人税等調整額(利益の増加)40
このように「将来の税金が少なくなる場合にその金額を資産として扱う」のが税効果会計であり、「その場合の資産」が繰延税金資産なのです。
2.繰延税金資産の問題点とは?
ここまでの説明で、税効果会計の考え方はざっくりつかめて頂けたかと思います。
税効果会計により、将来の税金の軽減額は資産として扱われますが、実は大きな問題点が3つあります。
2-1実体がない
繰延税金資産は建物や土地のように実態があるわけではありません。
つまり、実態のない資産が貸借対照表に計上されることになります。
2-2利益を増やす
先ほどの図を確認してみてください。資産が40増えた分だけ純資産も40増えてますよね。
純資産が増えているということは、この40は企業の儲けとカウントされていることを意味します。
つまり、将来税金が少なくなる場合には、繰延税金資産を計上するだけでなく、その分だけ今年の利益を増加させるということでもあるのです。お金が入ってきたわけでもないにもかかわらずです。
これはある意味、将来得する分を当期に前取りで計上していると言えます。
2-3金額が多額
会社によって変わりますが、繰延税金資産は多額になることがよくあります。
つまり、財務諸表に対する影響が大きいのです。
3.繰延税金資産の回収可能性とは?
このように3つの問題点がありますが、それを前提に一番の問題を付け加えます。
それは、
「税金が将来確実に少なくなるとは限らない!」
ということです。
またまた詳しい説明は省きますが、当期に「数年後40税金が少なくなる」と判断したとしても、翌期には「やっぱり40税金が少なくなることはないな」と判断が変わることがあるのです。
もし、このように判断が変わった場合には、先ほどの
(借)繰延税金資産(資産の増加)40
(貸)法人税等調整額(利益の増加)40
この仕訳が否定されます。
つまり、「貸借対照表に計上している繰延税金資産」及び「前取り計上した利益」が否定されるのです!
そのため、判断が変わった場合には、下記のように逆の仕訳をし、資産と利益を取り消すことになります。
(借)法人税等調整額(利益の減少)40
(貸)繰延税金資産(資産の減少)40
このように「税金が減少するという判断が変わる(なくなる)こと」を「繰延税金資産の回収可能性がなくなった」と会計では表現するのです。
つまり、「繰延税金資産の回収可能性を判断する」とは「将来の税金を減らす効果が本当にあるのかどうかを判断する」ということなのです。
どうでしょうか?
今回の説明で税効果会計に対するイメージが少しでも湧いたのであれば幸いです!
なお、今回は、どういう時に将来の税金が減額されるのか、どういう時にその効果がなくなるのかは説明していません。
もし興味がある方はもう少し税効果会計を深く突っ込んで勉強してみるといいと思います!
【簿記の細道~回収小話】
ボブ「回収可能性っていう言葉なので、てっきりお金を回収できるかどうかかと思ってました。実際には”払う金額が少なくなるということがなくなる”ということなんですね。なんか混乱しそうですが…」
ノボ「そうだな。回収可能性がない=お金が入ってこなくなる、というわけではないというのは紛らわしい点だな。回収可能性がないと判断されると、利益が減少することになるが、その金額によっては、その会社の利益がまるまるなくなってしまうくらいのインパクトを与えることもある。仮にもしそのような会社の株をもっていた場合、配当金で”回収できる可能性”が減ってしまうこともあるから注意が必要だ!」
(補足)
近鉄百貨店は繰延税金資産の回収可能性の検討等を理由により、当期の配当は無配になることになりました。
参照:流通ニュース(2015年03月25日)
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