菅沼講師

「公認会計士論文式試験(14年8月)お疲れ様でした!」菅沼講師(企業法)

suganumablog

こんにちは。

企業法の専任講師の菅沼です。

みなさん,論文式試験お疲れ様でした!

最終日の夜の打ち上げは騒がしかったですねー(笑)。

受講生のみなさんのこの日までの頑張りが伝わりました。

一緒に美味しいお酒が飲めて楽しかったです!

僕も,財務諸表論の佐藤先生に,負けず劣らずとまでは言いませんが,大のお酒好きです。

そういえば,他の講師陣は初回のブログでけっこう自己紹介を書いているみたいですね。

全く自己紹介をしてないですが,今更という感じなので,

次回以降でちょっとずつ小出しにしていきたいと思います。

では,論文式試験,振り返っていきましょう!

今回の問題は,全体的に悩む問題ではなく,論文対策集や条文からの素直な問題でしたので,記述しやすかったのではないでしょうか。5月短答式試験の合格者の方も,条文パワーを発揮できる問題だったので,論文対策がちょっと足らなかったかなという人も闘えたと思います。

第1問は,利益相反取引のなかでも間接取引の事例問題でした。

問1の間接取引の事例については,論文対策集にも類似の問題が載ってますので,迷うことはなかったと思います。356条1項3号の間接取引である旨,取締役会の決議が必要であること,その趣旨が記述できれば,素晴らしい答案になるでしょう!

問2については,423条3項の任務懈怠の推定規定に気づいた方は書き易かったと思いますが,そうでなくても,「423条の任務懈怠責任がある ⇒ 代表訴訟を提起できる」という流れができれば,十分です!

第2問は,社債管理者に関する問題(一部事例問題)でした。基本的には,該当する条文を持ってきてその趣旨をちょっと書けば,合格答案になるような問題です。

問1については,社債管理者に関する基本的な制度説明問題です。講義中に,「社債管理者は,社債権者のため(社債権者を保護するため)にいるんですよー!」って強調しましたし,もはや社債管理者の設置に関する条文(702条)に「社債権者のために」という文言が入っていますので,趣旨については問題なかったんじゃないかなと思います。「社債権者の保護のために設置するんだ」という方向性で記述すれば,趣旨は十分です。

問2の事例については,講義中に全く同じ事例で板書を用いて説明してますので,「710条2項の責任じゃん!」と気づけてもらえたと思います。これに気づくことができれば,もうこっちのもんです。その条文を示して,あてはめるだけでオッケーという非常にシンプルな問題です。

以上,思ったことを徒然に書いていきましたが,こういう解説とか模範解答を見ると

「これ書いてないよー」とか「やってしまったー」って多かれ少なかれ思うんですよね。

でも,そんなもんです。

具体的なことは覚えてないですが,僕もそうでした。

ただ,もう終わったことですので,

「試験終わったらやりたいことリスト」を潰していくことに専念しましょう!

切り替え!切り替え!

あと,前回,「企業法論文あるある」を書きましたが,短答あるあるはないんですかと聞かれたので,そのうち機会があれば書きたいと思います(たぶん)。

☆現在UP済みの論文式本試験の他科目の講評一覧☆

佐藤講師(財表)ブログ 「論文式本試験 2日目の出来事」

齊藤講師(監査)ブログ 「論文式試験を振り返って」

梅澤講師(管理会計論)ブログ 「論文式本試験講評」

有賀講師(租税法) 「公認会計士論文式試験講評」

永田講師(経営学)ブログ 「論文式本試験の講評」

亀尾講師(簿記) 「公認会計士論文式試験の総評」


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